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お知らせ


大切な仲間が安心して働けるように

こんにちは
神戸の社会保険労務士 山本純二です。
2025年は、子育てや介護と仕事の両立を助けるためのルールが、国によっていくつか新しくなりました 。

「法改正のニュースを見るたび、ウチの体制でこの制度をどう進めるべきか…』と立ち止まってしまっている」という経営者の方もいらっしゃるかもしれません。人がぎりぎりのなかで新しい制度といわれても難しすぎるということもよくお聞きしますし、現状をみれば対応できないというのはよくわかります。ただ、この新しいルールは会社の規模に関係なく、全てで対応が必要な「義務」になっており、どうすすめていくのか非常に悩ましいところ。会社の特徴を生かしながら対応できるよう工夫することも大事です。会社を守るためにも、また大切な仲間を守るためにも法律が求める基準をきちんと理解し、準備をすすめておきましょう 。

この記事では、202512月現在、既に始まっている改正内容 の中から、小規模な会社が特に確認しておきたいポイントを、わかりやすくお伝えできればと思います。

1.働き方を柔軟にする工夫が義務に(202510月施行済み)

一番大きな変更は、2025101日から始まった「柔軟な働き方」に関するルールです 。
3歳から小学校に上がる前のお子さんがいる従業員に対し、会社は以下の5つの方法のうち、2つ以上を必ず用意する必要があります 。

措置具体的な内容
始業時刻等の変更時差出勤やフレックスタイム制など
テレワーク月10日以上、原則時間単位で使えること
保育施設の設置ベビーシッター費用の負担なども含む
養育両立支援休暇年10日以上、原則時間単位で取得可能
短時間勤務制度1日6時間を原則とする措置など

小規模な会社では、「時差出勤」や「養育両立支援休暇」が、比較的今の仕組みを変えずに始めやすいと言われていますが、会社の実態をふまえながら検討しましょう。この制度は既に義務となっていますので、まだ準備ができていない場合は、就業規則等にしっかり書いて、従業員に内容を伝える対応を検討してください。

  1. 休暇と残業制限の対象が広がりました(2025年4月施行済み)

休暇や残業の制限についても、202541日から対象範囲が広がっています 。

  • 子の看護等休暇:病気の看護だけでなく、小学校3年生を終えるまでのお子さんの入学式や卒業式、学級閉鎖など 、様々な理由で休めるようになりました。
  • 残業の免除:残業をさせないようにする制限の対象が、3歳未満から小学校に上がる前のお子さんにまで拡大されました 。

これらの制度は、従業員からの申請があったら、会社は断ることができません 。古い就業規則や規定のままになっていないか、もう一度確認しておきましょう 。

  1. 介護離職を防ぐ:会社の温かいサポート

育児の改正に目が行きがちですが、介護に関する相談も増えています 。介護休業などの制度自体は2025年に大きな変更はありませんでしたが、ただでさえ人手が足りない!という会社にとって、誰か一人でも介護で辞めてしまうのは大きな痛手になってしまいます 。

従業員が介護に直面したとき、「介護休業(通算93日)や介護休暇(年5日/10日)」の制度が使えることをすぐに伝えられるようにしておきましょう 。また、公的な相談窓口の情報などをまとめておくことも大切です 。

まとめ

2025年の改正は、会社の規模に関係なく、全て対応が求められる内容です 。特に10月からの新しいルールは既に始まっています

本記事で解説した義務事項を参考に、貴社の体制を今一度確認してください。法律をきちんと知って対応することが、会社を守るための第一歩になります 。

 〇次回は

次回は、企業の高齢者雇用と人件費に影響を与える重要な制度変更について取り上げます。

「コスト直結!60歳以降の賃金設計は大丈夫?高年齢雇用継続給付の縮小と65歳までの雇用確保義務の総点検」(仮題)と題し、今年4月に変わった国の制度が、会社の給与や資金繰りにどう影響してくるのか見ていきたいと思います。

60歳以降の雇用に関する課題は、多くの会社にとって避けて通ることはできません。
お伝えする記事が、正確な情報把握の一助となれるよう努めていきたいと思います。



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